南九州税理士会

ホーム > ためになる・お役立ち情報 - こんな時の税金は? 暮らしの中の税金問題
こんな時の税金は? 暮らしの中の税金問題

平成30年3月31日現在の法令に基づいています

安心して生活するために知っておきたい税金のこと!

相続

Q
相続税の申告の期限はいつまでですか?

A

申告は被相続人の死亡した日の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地の所轄税務署に申告・納税する必要 があります
(例:11月1日に亡くなられた場合は翌年の9月1日となります。)。


暮らしの中の税金問題 一覧へ戻る

▲ このページの先頭へ

ためになる・お役立ち情報

南九州税理士会
〒862-0971
熊本市中央区大江5丁目17番5号
TEL:096-372-1151
Mail:nankyu@mkzei.or.jp

税理士を探す 日税連HPで検索