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こんな時の税金は? 暮らしの中の税金問題

平成30年3月31日現在の法令に基づいています

安心して生活するために知っておきたい税金のこと!

子育て

Q
今年子どもが高校に入学するのですが、何か控除が受けられますか?

A

扶養控除の額は基本的には一人当たり38万円ですが、19歳から22歳までの子供を扶養していれば特定扶養親族として一人当たり63万円の控除が受けられます。

年齢が16歳以上19歳未満の人に対する扶養控除について、上乗せ部分(25万円)が廃止されましたので、扶養控除の額は38万円となっています。注意してください。


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