南九州税理士会

ホーム > 新着情報 > 特定の寄附をした場合の所得税額の特別控除額の計算明細書の様式誤りについて
新着情報

公開日:2012-01-24

特定の寄附をした場合の所得税額の特別控除額の計算明細書の様式誤りについて


 特定の寄附をした場合の所得税額の特別控除額の計算明細書の様式誤りについて、国税庁ホームページに掲載されています。

 国税庁では、訂正前の計算明細書を使用して計算誤りのある申告書を提出した納税者について、以下のとおり対応することとしています。

 (1) 確定申告期間中に申出のあった者については、訂正申告を依頼

 (2) 確定申告期間終了後においては、システム等を活用して対象者と見込まれる者に所要の

    処理(減額更正処理)

詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

<国税庁ホームページ>
特定の寄附をした場合の所得税額の特別控除額の計算明細書の様式誤りについて(H24.1.12)
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/yousiki_ayamari/index.htm

新着情報一覧へ戻る

▲ このページの先頭へ

南九州税理士会
〒862-0971
熊本市中央区大江5丁目17番5号
TEL:096-372-1151
Mail:nankyu@mkzei.or.jp

税理士を探す 日税連HPで検索