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知っておきたい!税金用語集

平成30年3月31日現在の法令に基づいています

復興特別税(ふっこうとくべつぜい )

 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(「復興財源確保法」)において「復興特別所得税」及び「復興特別法人税」が創設され、平成24年4月1日から施行されました。なお、「復興特別法人税」は平成26年4月1日以後開始事業年度については、適用がありません。

復興特別所得税
(1)所得税
 個人で所得税を納める義務のある者は、平成25年から平成49年までの各年分の基準所得税額が復興特別所得税の課税対象となり、復興特別所得税も併せて納める義務があります。
 復興特別所得税の額は次の算式により計算した金額となります。
 【算式】復興特別所得税の額=基準所得税額×2.1% 
(2)源泉所得税
 源泉徴収義務者は、給与その他源泉徴収をすべき所得を支払う際、その所得について所得税及び復興特別所得税を徴収し、その法定納期限までに、これを納付することになります。

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