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知っておきたい!税金用語集

平成30年3月31日現在の法令に基づいています

教育資金の贈与税の非課税制度(きょういくしきんのぞうよぜいのひかぜいせいど )

 父母・祖父母から30歳未満の子や孫に、平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に、教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき下記の「教育資金口座の開設等」をした場合には、これらの信託受益権又は金銭等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、金融機関等の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となります。
 「教育資金口座の開設等」とは、①信託受益権を付与された場合、②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合又は③書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合をいいます。
 その後、受贈者が30歳に達するなどにより、教育資金口座に係る契約が終了した場合にその残額があるときは、その残額がその契約が終了した日の属する年に贈与があったこととされます。

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