南九州税理士会

ホーム > ためになる・お役立ち情報 - 税金用語集 > 遺留分
知っておきたい!税金用語集

平成30年3月31日現在の法令に基づいています

遺留分(いりゅうぶん )

遺留分とは、民法により相続人に保障されている最低限の相続分をいいます。
その割合は①相続人が親・祖父母のみの場合は被相続人の財産の3分の1、②それ以外の場合(子のみ・配偶者のみ・配偶者と親・配偶者と子)は、被相続人の財産の2分の1です。
なお、兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺言をする場合は、相続人の遺留分について配慮することも必要です。

知っておきたい!税金用語集一覧へ戻る

▲ このページの先頭へ

ためになる・お役立ち情報

関連団体紹介

南九州税理士会
〒862-0971
熊本市中央区大江5丁目17番5号
TEL:096-372-1151
Mail:nankyu@mkzei.or.jp

税理士を探す 日税連HPで検索