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知っておきたい!税金用語集

平成30年3月31日現在の法令に基づいています

一時所得(いちじしょとく )

生命保険の一時金、クイズの賞金、立退料など一時的な所得をいいます。
収入金額から収入を得るために支出した費用を差し引き、特別控除額50万円を控除した残りの金額の2分の1が、一時所得の金額になります。
なお、満期保険金を受け取った場合でも、一時所得とはならず、相続税や贈与税が課税される場合があります。

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