南九州税理士会

ホーム > 新着情報 > 紛議調停制度について
新着情報

公開日:2011-03-31

紛議調停制度について


紛議調停制度のあらましについて

1 紛議調停とは

 税理士及び税理士法人が、通常遂行する業務に関して、その委嘱者(委嘱者であった者を含む)及び他の会員、その他の関係人との間に生じた紛争に対して、税理士会が仲介し、その紛争の解決を図ります。

 したがって、調停の被申立人は必ず会員(税理士法人を含む)でなければなりません。

2 調停の申立

 申立人は、税理士会に対して申立ての主旨及び理由を記載した紛議調停申立書(本会事務局に常備)を税理士会に提出することにより申立をすることができます。

3 調停の担当者

 本会では、各県別に小委員会(3名の構成委員)を設置しており、この小委員会が調停に当たります。

4 調停の呼び出し

 小委員会は、調停の申立を受けた税理士に対し、調停の申立があったことを通知するとともに、調停の申立人と被申立人から事情を聴くために期日を定め、当事者の呼び出しをします。

5 調停への出席

 調停を受ける当事者は、原則として自ら出頭する必要があります。

6 調停等の非公開

 調停の手続並びに委員会、小委員会の議事は非公開となっており、紛議調停委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならないことになっております。

7 調停の成立及び紛議調停調書の作成

 小委員会で調停が成立したときは、紛議調停調書を作成し、当事者が署名押印します。通常調停が成立するまでには、2・3回の調停が開かれます。

8 調停に従う義務

 紛議の調停が成立したときには、当事者間において成立した民法(第696条)上の和解としての効力を有することとなるため、申立人及び被申立人(会員)はその調停の結果に従うことになります。

9 調停の不成立

 当事者間において、合意が成立する見込みがないときや申立人が正当な理由なく3回以上調停に出頭しないときは、調停を終了させます。

10     調停を行わない場合

 紛議の性質上調停に適さないと認められるときや申立人が不当な目的で調停の申立をしたときは、紛議調停は行いません。

11     調停費用の負担

 調停費用は原則として無料ですが、特別に要した費用(弁護士報酬等)を負担していただくことがあります。

                               (問い合わせ先)
                                 南九州税理士会
                                  〒862-0971
                                   熊本市大江5丁目17番5号
                                         ℡096-372-1151

新着情報一覧へ戻る

▲ このページの先頭へ

南九州税理士会
〒862-0971
熊本市中央区大江5丁目17番5号
TEL:096-372-1151
Mail:nankyu@mkzei.or.jp

税理士を探す 日税連HPで検索